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東京地方裁判所 昭和60年(特わ)781号 判決 1985年6月28日

本店所在地

東京都新宿区西新宿二丁目七番一号

株式会社アップル

右代表者代表取締役

山田照夫

長野正良

本籍

東京都小金井市緑町五丁目一九四九番地

住居

同都渋谷区幡ケ谷二丁目二〇番八号

アルム幡ケ谷四一〇号室

会社役員

山田照夫

昭和二一年一月一〇日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官鹽野健彦出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

一  被告人株式会社アップルを罰金一八〇〇円に処する。

二  被告人山田照夫を懲役一〇月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社アップル(以下「被告会社」という。)は、東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(昭和五六年一二月二日以前は同都千代田区内神田三丁目一八番二号)に本店を置き、羽毛布団等の販売を目的とする資本金八〇〇〇万円(昭和五八年一一月二八日以前は一〇〇〇万円、同五六年二月一三日以前は三〇〇万円)の株式会社であり、被告人山田照夫(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和五五年一〇月一日から同五六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億八三〇〇万六〇七九円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五六年一一月三〇日、東京都千代田区神田錦町三丁目三番地所在の所轄神田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三七二六万八二六三円でこれに対する法人税額が一四〇二万五三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和六〇年押第六三二号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額七五二三万五三〇〇円と右申告税額との差額六一二一万円(別紙(二)税額計算書参照)を免れたものである。

(証拠の標目)

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

一  長野正良、加藤敏彦の検察官に対する各供述調書(後者謄本)

一  収税官吏作成の次の各調査書

1  売上高調査書

2  仕入高調査書

3  旅費交通費調査書

4  支払手数料調査書

5  給料手当調査書

6  合歓の会(雑費)調査書

7  減価償却費調査書

8  受取利息調査書

9  雑収入調査書

10  支払利息・割引料調査書

11  雑損失調査書

12  価格変動準備金繰入調査書

一  淀橋税務所長作成の証明書

一  検察事務官作成の捜査報告書

一  登記簿謄本五通

一  押収してある法人税確定申告書一袋(昭和六〇年押第六三二号1)

(法令の適用)

一  罰条

1  被告会社

法人税法一六四条一項、一五九条一、二項

2  被告人

法人税法一五九条一項

二  刑種の選択

被告人につき懲役刑選択

三  刑の執行猶予

被告人につき刑法二五条一項

(求刑 被告会社につき罰金二〇〇〇万円、被告人につき懲役一〇月)

(裁判官 田尾健二郎)

別紙(一) 修正損益計算書

株式会社アップル

自 昭和55年10月1日

至 昭和56年9月30日

<省略>

<省略>

別紙(二)

税額計算書(単位 円)

会社名 株式会社アップル

自 昭和55年10月1日

至 昭和56年9月30日

<省略>

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